長岡技術科学大学附属図書館規則
国立大学法人長岡技術科学大学附属図書館規則
平成16年4月1日
規則第54号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学学則第7条第2項の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学附属図書館(以下「図書館」という。)について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 図書館は、教育・研究に必要な図書館資料を収集、整理、保管して職員及び学生等の利用に供することを目的とする。
(館長)
第3条 図書館に館長を置く。
2 館長の選考については、別に定める。
3 館長は、学長の命を受け、図書館の業務を掌理する。
(附属図書館運営委員会)
第4条 図書館に附属図書館運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(図書館の利用)
第5条 図書館の利用については、別に定める。
(個人情報の漏えい防止)
第6条 図書館資料に記録されている個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)については、国立大学法人長岡技術科学大学個人情報保護規則の規定に準じて、その漏えい防止のための措置を講ずるものとする。
(雑則)
第7条 この規則の定めるもののほか、図書館の運営に関し必要な事項については、館長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月20日規則第75号)
この規則は、平成16年12月20日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第25号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。